株式会社 五月社 業務案内

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業務案内

  • 株式会社 五月社

  • TEL:03-3643-7527

  • 〒135-0045

    東京都江東区古石場2-8-4

  1. お問い合わせ
  2. アクセス

業務案内

ビル・マンション・店舗などの清掃業務

定期的な清掃管理を任せられる会社を探している、緊急に一部分だけ清掃する必要がある、など
お客様のご都合に合わせてお気軽にご依頼下さい。部分的な清掃でも、一回だけでの清掃でも快くお引き受けさせていただきます。

◆日常清掃
◆床洗浄
◆窓ガラス洗浄
◆カーペット洗浄
◆換気扇・フード清掃
◆外壁洗浄
◆特殊清掃
株式会社 五月社

衛生管理

建物の衛生管理は、人が安全に生活する上で必要不可欠なものです。建物内で生活・活動する人の飲料水を貯めておく貯水槽の清掃などは、年に一回の清掃・点検が法律で義務付けられています。
定期的な管理から、一回だけの清掃・点検まで、お気軽にご相談下さい。

◆貯水槽清掃・受水槽清掃
◆汚水槽清掃
◆グリストラップ清掃
◆内空気環境測定
株式会社 五月社

設備保守管理

建物の空調設備や給排水設備など、設備保守管理をいたします。定期的なメンテナンスを行うことで、設備の能力をフルに発揮することができ、効率良く使うことで省エネ効果がります。また、設備の寿命が延びることで、補修・修繕のコスト負担が削減することが期待できます。
当社はビルメンテナンスの総合管理会社ですので、まとめて定期管理をお任せいただければ、お客様の手をわずらわすことなく、点検・検査・清掃・修理の流れをスムーズに行うことができ、料金も格安にお引き受けが可能です。

◆電気設備保守管理
◆空調設備保守管理
◆給排水設備保守管理
◆消防設備保守管理
◆冷凍機保守管理
株式会社 五月社

調査・点検・検査

【建築設備定期検査】
建築基準法第12条第3項の規定に基づき、多くの人が利用する建築設備を対象に検査資格者によっておこなわれる定期的な検査のことです。その検査結果を所轄の特定行政庁へ報告しなければなりません。なお、対象となる建築物の建築設備の検査は年1回、報告することが義務づけられています。

◆対象となる建物
劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなど

◆検査が必要な設備
換気設備、排煙設備、 非常用の照明装置、給排水設備

◆検査を行なう人
国土交通大臣の定める建築設備検査資格者、または1級・2級建築士および建築基準適合判定資格者または、建築基準法第12条第3項および同施行規則第4条の20の規定に基づく者


【特殊建築物等定期調査】
建築基準法第12条第3項の規定に基づき、多くの人が利用する建築設備を対象に検査資格者によっておこなわれる定期的な検査のことです。その検査結果を所轄の特定行政庁へ報告しなければなりません。なお、対象となる建築物の建築設備の検査は年1回、報告することが義務づけられています。

◆対象となる建物
劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなど

◆検査設備項目
敷地、構造強度、一般構造、耐火構造

◆検査を行なう人
国土交通大臣の定める特殊建築物調査資格者、または1級・2級建築士および建築基準適合判定資格者または、建築基準法第12条第3項および同施行規則第4条の20の規定に基づく者

基本情報

業者名 株式会社 五月社
所在地 東京都江東区古石場2-8-4
お問い合わせ先 TEL:03-3643-7527 FAX:03-3643-7140
ホームページ http://www.satsukisha.co.jp/
メールアドレス
受付時間 8:30〜17:30
休日 土曜・日曜・祝日
事業登録 建築物飲料水貯水槽清掃業:東京都56貯第46号  建築物空気環境測定業:東京都1空第148号

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